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施行令第百七条 耐火性能に関する技術的基準より 以下引用

法第二条第七号の政令で定める技術的基準は、次に掲げるものとする。

​一

次の表に掲げる建築物の部分にあつては、当該部分に通常の火災による火熱がそれぞれ次の表に掲げる時間加えられた場合に、構造耐力上支障のある変形、溶融、破壊その他の損傷を生じないものであること。

スクリーンショット 2026-06-25 140107.png

二

壁及び床にあつては、これらに通常の火災による火熱が1時間(非耐力壁である外壁の 延焼のおそれのある部分以外の部分にあつては、30分間)加えられた場合に、当該加熱面以外の面(屋内に面するものに限る。)の温度が当該面接する可燃物が燃焼するおそれ のある温度として国土交通大臣が定める温度(以下「可燃物燃焼温度」という。)以上に上昇しないものであること。

三

外壁及び屋根にあつては、これらに屋内において発生する通常の火災による火熱が1時間(非耐力壁である外壁の延焼のおそれのある部分以外の部分及び屋根にあつては、30分間)加えられた場合に、屋外に火炎を出す原因となるき裂その他の損傷を生じないものであること。

以上引用終わり

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